里親制度について

様々な事情により、家庭での養育が困難または受けられなくなった子どもたちに、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度であり、この担い手となっていただく方が里親です。

里親の種類

里親には 4 つの種類があります。


○養育里親

様々な事情により家族と暮らせない子どもを、一定期間自分の家庭で養育する里親です。

 

○専門里親

養育里親のうち、虐待・非行・障がいなどの理由により、専門的な援助を必要とする子どもたちを養育する里親です。

 

○養子縁組里親

養子縁組によって、子どもの養親となることを希望する里親です。

 

○親族里親

実親が死亡・行方不明などの事情により養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。

里親になるための要件

里親になるためには要件があります。


【里親の要件】

・子どもの養育について理解と熱意と愛情を持っていること。

・里親を希望する方及び一緒に生活している方が、欠格事由(※)に該当しないこと。

・経済的に困窮していないこと。(親族里親を除く)

【その他 里親として望ましいこと】

・心身ともに健全であること。

 

※欠格事由とは …

・禁固刑以上の実刑(執行猶予を含む)に処せられている者

・児童福祉法ほか福祉関係の法律の規定で罰金刑に処せられている者

・児童虐待ほか児童の養育に関し著しく不適切な行為をした者

里親を支援する制度

子どもを委託している里親への支援制度には、次のようなものがあります。


【養育費の支給】

子どもの生活費、教育費、医療費などが支給され、子どもが事故にあった場合などの補償もあります。

また、養育里親と専門里親には、里親手当が支給されます。

※養子縁組里親、親族里親には里親手当の支給はありません。

 

【島根県里親レスパイト・ケア制度】

里親が一時的な休息を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設、ファミリーホーム等の施設または他の里親に、受託している子どもを一時的に預けることができます。

 

子どもを養育していく中で困ったことなどがありましたら、お気軽に児童相談所までご相談ください。

里親の申請から登録までの流れ

 

子どもの紹介から委託までの流れ

(1) マッチング
児童相談所は、子どもや里親家庭の状況などを検討し、子どもにとって最適な里親との組み合わせを選定します。

(2) 委託の打診
児童相談所は、里親にその子どもの状況などについて説明し、委託が打診されます。

(3) 面会
紹介を受けた里親は、一時保護所や施設に行って、職員の立ち合いのもとで子どもと初めての面会をします。

(4) 交流の開始
子どもが面会等で過ごす時間に慣れてきたら、徐々に外出、外泊とステップアップしていきます。

(5) 委託
里親宅に宿泊を重ね、交流の様子を見ながら、児童相談所で適当と判断されたら委託が決定となります。

(6) 委託解除
家庭引取り、満年齢(原則 18 歳)、養子縁組成立等の理由により委託が解除となります。

※この流れは一般的なものであり、状況によって変わることもあります。

その他

社会的養護としての子どもの養育の質を保証するため、里親には里親として守るべき基準(里親が行う養育の最低基準)があります。具体的には子どもへの虐待の禁止、義務教育のほか必要な教育を受けさせること、健康管理、秘密の保持、記録の整備や県への報告があります。